マスターキー 無くした

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勤務先の会社のマスターキーをなくした

マスターキーを所有している会社には機密や共有財産がたくさん詰まっているため、勤務先のマスターキーをなくした場合は一大事です。更衣室のロッカーキースペア・オフェス机・書庫など、2次被害が発生しにくい箇所なら注意だけで済むかもしれませんが、エントランスや金庫の鍵となるとそうはいきません。

そしてマスターキー、合鍵がなくて困っているという場合は、プロフェッショナルな鍵の専門業者を呼ぶ必要も生じます。会社入り口ドアのマスターキーだけでなく、金庫などの鍵も、プロの鍵の専門業者であれば開錠(解錠)できますので、実質的な解決法については、やはり鍵の業者を頼るのが確実だと思います。近くの専門業者を探して、相談してみましょう。

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会社のマスターキーをなくした

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あなたが従業員の場合は上司に報告

基本的には一つしかありません。スペアキーを紛失した事実を上司に報告することです。上司はそれを受けて原状回復の措置をとることになります。始末書の提出を求められたら、マスターキー紛失に至った経緯、原因、反省の弁と、今後また「マスターキーなくした」とならないように対応策などを誠意を込めて執筆しましょう。

紛失した鍵がマスターキーで、比較的容易にマスターキー複製できるタイプの場合、「マスターキーを店舗で作ってもバレない。」と思うかもしれませんが、絶対にやってはいけません。 後々判明したとき、重大な過失が起きた場合に責任が取れないでしょう。

もしマスターキーをなくしたのではなく、盗難の可能性があると思った時は、最寄りの警察、交番に相談したほうがいい場合がありますので、上司に確認のうえ、まずは「マスターキーの遺失届」を提出しましょう。電話でも受け付けてくれます。

あなたが管理者の場合は直ぐに対処しましょう

マスターキーをなくした本人が鍵を管理する立場にあるなら話は早と思います。経営者の許諾を得て、新しい鍵へ取り替える手配をしましょう。テナントに入っていて、一連の鍵を管理会社が管理している場合、指定する鍵業社があるかもしれないので、必ず確認してください。

なお、この場合も、やはり警察に「マスターキー遺失届」を出しておかれることをおすすめします。もしマスターキー、鍵が発見されて戻ってくる可能性もゼロではないからです。

マンション、アパートのマスターキー、鍵をなくした時も同じですが、借主の過失が原因での鍵トラブルにかかる費用は、借主が負担することになっています。場合によっては数万円になるかもしれません。ただし、その負担を過失のある個人が負うかは別の話だと思います。

自分が借りている賃貸スペースだけに影響するマスターキー、鍵であれば、設置に携わった鍵業社に相談しましょう。会社費用の関係で少しでも値段コストを下げたい場合は、入居時の設置業社にこだわらずネットで調べて複数社に連絡し、そして必ず相見積もりを取ることが最善の方法でしょう。鍵の専門業者といっても、価格・技術・出張費・アフターケアなどサービスの質はバラバラだからです。また、原状回復にかかるスケジュールの比較も忘れずに。各社で大差ないはずですが、偶然部品を切らしているなど、各業者の個別の事情で遅くなることもあるかもしれません。

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マスターキー紛失の時の処分と費用負担はどこ?

会社のマスターキー、鍵をなくした際に不安になるのが、処分の度合いと弁償費用ではないでしょうか。勤め先会社の就業規則によりますが、一般的な見解を法律家の方に聞いてみました。

Q.給料の減給や処分を受けるのか?

A.就業規則により受ける可能性はあるかもしれません。しかし故意や重大な過失でない限り、いきなりの減給や謹慎は考えにくく、始末書提出など訓告処分に留まるのが一般的だと思います。

ただし、紛失に至るまでの経緯があまりにずさんだったり、他の備品も頻繁になくすような再犯者だったりと、過失の度合いが大きい場合は、処分の引き上げが行われる可能性もあります。

Q.個人の賠償責任を問われるのか?

A.問われる可能性はあると思います。就業規則には、「故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合には、損害の一部または全額賠償を行わせることがある」といった文言が記載されていると思います。

しかし、従業員の過失は会社の過失でもあります。「使用者責任」ともいい請求されたとしても最小限の一部負担で済むケースがほとんどでしょう。そもそも、盗難や紛失によるトラブルを「故意または重大な過失」に含めるのは相当の理由の用意が必要となります。

なくした鍵がマスターキーで、全室分の鍵交換代何十万円を請求されたなんて話も耳にしますが、多くの場合不当請求の部類に入る可能性も高いため、実際にそんな請求を受けたとしたら最寄りの労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか?

マスターキーをなくした場合に限らず、賠償義務の度合いは、紛失した本人の過失と会社側の管理体制で決まるのが基本です。会社側が紛失や盗難を想定してセキュリティ対策を行っていないことは少なくなく、就業規則に記載があるからといって、ミスをした者だけが背負わされるような単純な問題ではないかもしれません。

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